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消費者支援ネット北海道(ホクネット)

申入活動

2017年4月19日(水)

家賃と一緒に支払う「町内会費」に注意しましょう!

ホクネットでは、以前にも、集合住宅の賃貸人たる事業者が賃借人から町内会費名目で徴収した金員について、実際に町内会に支払われている金員との差額(過徴収金)が生じている問題に関し、当該事業者に対する質問や申入を行いました(申入活動のページにおいて2017年2月23日に公開)。

 これとは別の物件・賃貸人である集合住宅の賃貸借についても、賃借人である入居者が当該物件の管理会社に月額賃料とともに支払った町内会費の一部が、当該地域を管轄する町内会に支払われていないとの情報提供を受けました。
 そこで、ホクネットが、2016年9月以降、当該管理会社に質問書を送付するなどして調査したところ、入居者から町内会費として支払われた金員(月額200円)の一部が、町内会に支払われずに賃貸人において収受されている事例がありました。

 入居者が支払った町内会費は、町内会に支払うために預けた金員であって、賃貸人や管理会社が入居者に無断で管理費用など他の目的に使用したり、自ら収受できるものではありません。
 同様の事例は、他にも存在すると思われます。

 家賃と一緒に支払っている町内会費などの金員が、その目的どおりに使われているか確認しましょう。

Link:町内会費の過徴収についての申入れはこちら


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