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お知らせ

注意喚起

消費者庁がハンドクリーンジェルの表示に対し、景品表示法に違反し優良誤認に該当するとして措置命令を行いました。

消費者庁が同社が販売していたアルコール配合率71%と表示していたハンドクリーンジェルが実際はアルコール配合率が大幅に低いことから、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

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