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消費者庁委託事業「消費者被害の実態調査(北海道・東北・北関東)が始まりました。

令和5年度消費者庁委託事業「消費者被害の実態調査」が始まりました。本調査は、令和5年10月に消費者裁判手続特例法(以下「同法)という。)の一部改正法が施行されることを踏まえ、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況について、同法による被害回復の可否につき具体的な検討を加えるため、消費者被害の実態調査を行います。情報収集期間は令和5年11月26日までとなっておりますが、通常の情報収集は引き続き行います。

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