道北振興㈱に対する再申入書を送付しました。
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ホクネットは道北振興㈱が使用する工事請負契約書について、いくつかの問題点があるとの結論に立ち、申入れ協議を行ってきました。
当該事業者は、平成30年1月29日付け回答書で工事請負契約書の改訂版も受領しました。消費者契約法第9条第2号の規定は、消費者が金銭を支払期日までに支払わない場合における損害賠償額の予定又は違約金を定めた条項について、年率14.6%を超える部分は無効と規定されている。しかしながら、改訂版の契約書は「請負者は、延滞日数1日につき支払遅滞額の1%に相当する違約金を請求することができる」旨を定めてあり、改訂版の契約書に定める契約条項が消費者契約法違反とする申入書を送付しました。
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